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お得な補助金・減税制度

2026年度 補助金制度のご案内

マイホームの購入は、大きな決断です。だからこそ、使える制度はしっかり活用してほしい。
令和7年11月、住宅の省エネ化を支援する予算案が閣議決定され、新築住宅を対象に最大110万円の補助金が受け取れる制度が始まります。
あったか子育て応援住宅では、こうした補助金制度もしっかりサポート。
ご家族の負担を少しでも軽くするために、一緒に活用方法を考えます。

みらいエコ住宅2026事業とは?

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、国土交通省・環境省・経済産業省が連携して実施する「住宅省エネ2026キャンペーン」の一環です。
省エネ性能の高い新築住宅の建築や、住宅の省エネリフォームなどが支援対象となります。
子育て世帯を対象とした長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築も対象のため、これからマイホームを考えるご家族にとって、見逃せない制度です。
※国土交通省「みらいエコ住宅2026事業」サイトより

住宅※1、※2の新築(注文住宅・分譲住宅)
対象世帯 対象住宅 補助額
すべての世帯 GX志向型住宅※3 110万/戸
子育て世代
または
若者夫婦世帯
長期優良住宅※3、※4、※5 建替え前住宅除去を行う場合※6 95万/戸
上記以外の場合 75万/戸
ZEH水準住宅※3、※4、※5 建替え前住宅除去を行う場合※6 60万/戸
上記以外の場合 40万/戸

GX志向型住宅の要件
下記の①、②及び③④にすべて適合するもの

  • ①断熱等性能等級「6以上」
  • ②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」
  • ③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減列「100%以上」※7
  • ④高度エネルギーマネジメント : HEMSの設置等
  • ※1:対象となる住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下とする。
  • ※2:以下の住宅は、原則対象外とする。
    • ①「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
    • ②「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)」に立地する住宅
    • ③「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超の開発によるもので、市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅
    • ④「市街化調整区域」かつ「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)」に該当する区域に立地する住宅
  • ※3:「GX志向型住宅」は環境省において実施、「長期優良住宅」及び「ZEH水準住宅」は国土交通省において実施。
  • ※4:長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、地方公共団体にて認定を受けたもの。
  • ※5:断熱等性能等級「5以上」かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率「20%以上」に適合するもの。
  • ※6:住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合
  • ※7:都市部狭小地等の場合に限っては再生可能エネルギー未導入(ZEH Oriented)も可。

税制優遇について

住宅ローン減税

住宅ローンを利用して家を購入すると、一定の条件を満たすことで、
支払った所得税や住民税の一部が控除され、負担を軽減できます。

住宅ローン減税の概要について
(令和7年度税制改正後)

住宅の取得を支援し、その促進を図るため、住宅及びその敷地となる土地の取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)

新築/既存 住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間 床面積要件
新築 長期優良住宅・低炭素住宅 子育て世代・若者夫婦世帯※1:5,000万円
その他の世帯:4,500万円
13年間 40m2 ※3
ZEH水準省エネ住宅 子育て世代・若者夫婦世帯※1:4,500万円
その他の世帯:3,500万円
省エネ基準適合住宅※2 子育て世代・若者夫婦世帯※1:3,000万円
その他の世帯:2,000万円
その他の住宅 支援対象外 - -
既存 長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
子育て世代・若者夫婦世帯※1:4,500万円
その他の世帯:3,500万円
13年間 40m2
省エネ基準適合住宅 子育て世代・若者夫婦世帯※1:3,000万円
その他の世帯:2,000万円
その他の住宅 2,000万円 10年間
  • ※1:「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦いずれかが40歳未満の世帯」に適用される借入限度額
  • ※2:令和9年入居で対象。それ以降は対象外。(ただし、2027年末までに建築確認を受けたもの等は2,000万円×10年)
  • ※3:所得1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上
  • ※(令和10年以降入居分から)土砂災害等の災害レッドゾーンの新築住宅は適用対象外(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)

投資型減税

耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を、ローンを利用せずに
自己資金のみで取得する場合にも所得税の控除が受けられます。

概要

個人が、令和7年12月31日までに、

  • ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅、
  • ・都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する認定低炭素住宅、
  • ・断熱性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)

かつ一次エネルギー消費量等級6以上の基準を満たす(ZEH水準省エネ)住宅のいずれかを新築または建築後使用されたことのないものの取得をして居住の用に供した場合には、標準的な性能強化費用相当額の10%相当額(表参照)を、その年分の所得税額から控除できます。

  • ※控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除されます。
  • ※住宅ローン減税との併用はできません。
標準的な性能強化
費用相当額
上限額 控除率 最大控除額
(住宅の構造に関わらず)
45,300円 ×
家屋の床面積
650万円 10% 65万円

主な要件

  • ①その者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋であること
  • ②家屋の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • ③床面積が50㎡以上あること
  • ④店舗等併用家屋の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  • ⑤合計所得金額が2,000万円以下であること
  • ⑥断熱性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上の基準を満たしていること

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